そもそも「国会」と「議院」の違いは?
そもそも「議院」=「ハウス」は衆議院と参議院のことで、「国会」はこの二つのハウスから成り立っています。
権能とは
権能とは簡単に言うと「できること」です。
国会の権能は「両ハウスが共同してできること」、ハウスの権能は「ハウスがそれぞれ独立してできること」です。
国会の権能
国会の権能はゴロで覚えるのがオススメです!
『会場の男子生徒』
「会」→ 憲法改正の発議
「場」→条約の承認
「男」→弾劾裁判所の設置
「子」→内閣総理大臣の指名
「生徒」→財政の統制
以下も国会の権能です。
- 法律案の議決
- 予算の議決
- 皇室財産授与の議決
国会の権能の中で衆議院の優越は4つのみ
下記4つ以外の国会の権能は両議院対等です。
- 法律の議決権
- 予算の議決権
- 条約の議決権
- 内閣総理大臣の指名権
議院の権能
- 役員の選任
- 議院規則制定権
- 議員の懲罰
- 議員の資格争訟の裁判
- 国政調査権
- 議員の逮捕承諾及び釈放の請求
- 会議の公開の停止
- 国務大臣の出席要求
【おまけ】衆議院固有の権能
内閣不信任決議は衆議院固有の権能です。
参議院でも内閣不信任決議を行う事ができますが、総辞職を行う法的効果はありません。

