【行政書士試験】憲法条文の暗記について

行政書士試験
記事内に広告が含まれています。

憲法の条文103条は覚えたほうがいい!?

フォーサイトで行政書士試験の勉強を始めたところ、動画講義で『憲法は103条しかないため、丸暗記した方が良い!』と聞き、暗記を始めました。『たった103条』でも、法律の独特な言い回しに慣れていない私は覚えられる気がしませんでした。

なので最初は条文を丸暗記せずに、フォーサイトのテキストを2周回したところで、過去問を解き始めました。しかし、『もし憲法丸暗記してたら今の問題解けていたな〜。』と思う瞬間が多々ありました。

例えば、、、

  • 憲法に明文で書かれているか問われている問題
  • 憲法に書いてあるのか、それとも国会法などほかの法律に書かれているのか判断する問題
  • 条文と同じ語句が使われているか、または余分な語句が追加されているか判断する問題

上記のような問題を解く場合は、憲法の条文を暗記していたほうが有利だな、とおもいました。

動画で効率的に覚える

103条覚えるとなると、そこそこ時間が取られると思います。暗記に時間を費やしすぎて、民法や行政法の勉強時間が取れなかったら本末転倒です。

私は隙間時間にフォーサイトが挙げているYouTubeの動画をながら聞きして、暗記しました。

毎日聞いていると、問題を解いている時に、間違えた選択肢があれば違和感を感じたり、なんとなく覚えられていれば、解ける問題がありました。

『統治』の条文だけでも覚える

『103条全て丸暗記は無理。』『憲法丸暗記なんて無駄だ!』という方は統治分野だけでも条文を覚えておくことをオススメします。

統治分野は条文そのまま出題される確率が高いので、覚えておいて損はありません!

タイトルとURLをコピーしました