【憲法】天皇の国事行為の覚え方

行政書士試験
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はじめに

天皇の国事行為、たくさんあって覚えにくいですよね。

わたしはイメージごとに覚えると覚えやすかったです。私なりの覚え方を備忘録もかねて紹介します。

天皇はあくまでも象徴!

まず大前提として下記3つを押さえておくと、天皇の国事行為をイメージしやすいです。

① 天皇は自分で決めることはできない

② 国事行為は内閣の助言と承認に基づいて行う

③ 天皇に拒否権はなくて、天皇がやったことは内閣が責任を負う

4つのイメージごとに覚える!

天皇の国事行為を『任命』『伝える•命じる系』『認証』『天皇がやってそうなイメージのもの』の4つのイメージごとで分けて覚えると覚えやすかったです。

任命

天皇が任命するのは内閣総理大臣と最高裁判所の長たる裁判官のふたりだけ!

①国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命。

②内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命。

伝える•命じる系

なにも決めてないよ〜。決まったことを伝えるだけだよ〜。

①憲法改正、法律、政令及び条約を公布

②国会を召集

③衆議院解散

④国会議員の総選挙の施行を公示

認証

拒否権ないよ〜。ただ認証するだけだよ〜。

①国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使の信任状を認証すること。

②大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

③批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること

天皇がやってそうなイメージのもの

①栄典の授与

②外国の大使および公使の接受

③儀式を行う

まとめ

天皇の国事行為は『任命』×2、『伝える•命じる系』×4、『認証』×3、『天皇がやってそうなイメージのもの』×3の計12個です。

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