【憲法】国会の権能と議院の権能の違い

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そもそも「国会」と「議院」の違いは?

そもそも「議院」=「ハウス」は衆議院と参議院のことで、「国会」はこの二つのハウスから成り立っています。

権能とは

権能とは簡単に言うと「できること」です。

国会の権能は「両ハウスが共同してできること」、ハウスの権能は「ハウスがそれぞれ独立してできること」です。

国会の権能

国会の権能はゴロで覚えるのがオススメです!

会場の男子生徒

「会」→ 憲法正の発議

「場」→約の承認

「男」→劾裁判所の設置

「子」→内閣総理大臣の名 

「生徒」→財

以下も国会の権能です。

  • 法律案の議決
  • 予算の議決
  • 皇室財産授与の議決

国会の権能の中で衆議院の優越は4つのみ

下記4つ以外の国会の権能は両議院対等です。

  • 法律の議決権
  • 予算の議決権
  • 条約の議決権
  • 内閣総理大臣の指名権

議院の権能

  • 役員の選任
  • 議院規則制定権
  • 議員の懲罰
  • 議員の資格争訟の裁判
  • 国政調査権
  • 議員の逮捕承諾及び釈放の請求
  • 会議の公開の停止
  • 国務大臣の出席要求

【おまけ】衆議院固有の権能

内閣不信任決議衆議院固有の権能です。

参議院でも内閣不信任決議を行う事ができますが、総辞職を行う法的効果はありません。

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